公共用水域

[ コウキョウヨウスイイキ ]

解説

水質汚濁防止法(1970年12月25日法律138号)において、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の用に供される水路(下水道法(1958年法律第79号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいうと定義されている。

つまり川、湖、海などはすべて公共用水域であるが、個人や会社の庭の池などは含まれない。しかし、農業用ため池だとか公共用水域かどうか一義的には決められない場合もある。

水質汚濁防止法では、特定事業場から公共用水域に排出される水に対して排水基準が適用され、下水道への排水を除き河川など一般の水域に水を排出する場合、全て排出基準が適用されることになる。また下水道への下水の排除については、下水道法に下水管理の観点から所要の規制措置が講ぜられている。

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