クリーン開発メカニズム
[ クリーンカイハツメカニズム ]
京都議定書に規定される柔軟性措置のひとつ。京都議定書第12条に定められ、「京都サプライズ」といわれる革新的な手法。同じく柔軟措置のひとつである「共同実施」に似ているが、発展途上国(非付属書I国)におけるプロジェクト投資を管理するものである。なお、同議定書には「排出量取引」「共同実施」と合わせて、3つの柔軟性措置が規定されている。
具体的には、先進国と途上国が共同で温室効果ガス削減プロジェクトを途上国において実施し、そこで生じた削減分の一部を先進国がクレジットとして得て、自国の削減に充当できる仕組み。なお、このとき先進国が得られる削減相当量を「認証排出削減量(CERs)」という。
具体的なルール作りが難航したが、2001年11月にモロッコのマラケシュで開催されたCOP7で、運用に関するルールが決められた(マラケシュ合意)。